公益社団法人石川県診療放射線技師会定款

公益社団法人石川県診療放射線技師会定款

第 1 章 総則
(名称)
第1条 この法人は公益社団法人石川県診療放射線技師会(以下、本会という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚すると共に、医用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、緊急被ばく医療への対応、及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県民への放射線の知識の普及啓発に関する事業
(2) 放射線の管理及び障害防止に関する事業
(3) 診療放射線技術学の向上のための研究、調査及び指導に関する事業
(4) 地域保健医療および公衆衛生事業の推進と協力に関する事業
(5) 放射線災害および緊急被ばく医療に関する事業
(6) 診療放射線技師の職業倫理の高揚に関する事業
(7) 本条の趣旨を目的とした図書刊行物の刊行に関する事業
(8) 会員の福利厚生及び相互扶助に関する事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、石川県内にて行うものとする。

第 3 章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次の 2 種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律上の社員とする。
(1)正会員
県内に居住または勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師であって、本会の目的に賛同し入会した個人
(2)名誉会員
正会員の中にあって、本会に対し特に功労があった者のうちから、理事会の推薦に基づき総会において承認された者
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の責務)
第8条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
(退会)
第9条 正会員は別に定める退会届用紙に所定の事項を記入し、会長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合
2 当該会員に対し、総会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前 2 条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を履行しない場合
(2) 会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
(3) 正会員全員が同意した場合
(会費等の不返還)
第12条 退会又は除名された正会員が既に納付した会費その他の拠出金は、過払い及び二重払いの場合を除き返還しない。
第 4 章 総 会
(構成)
第13条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は次の事項について決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3) 正会員の除名
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 理事及び監事の報酬等の額
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後 3 ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に速やかに開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により開催請求があったとき
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、正会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の 2 週間前までに書面をもって通知しなければならない。
4 前条第 3 項第 2 号の開催請求から 4 週間以内に前項の招集の通知が発せられない場合、当該開催請求をした正会員は裁判所の許可を得て総会を招集できる。
(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、正会員現在数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員現在数の半数以上にあって、正会員現在数の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 2 3 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出して、代理人によって議決権の行使を行使することができる。この場合において、第 19 条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会が開催された日時及び場所
(2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 総会において述べられた次に掲げる意見又は発言の内容の概要
① 監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見
② 監事が辞任した旨及びその理由
③ 監事が調査した総会の議案、書類等のうち、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められた場合のその調査結果
(4) 総会に出席した理事及び監事の氏名
(5) 議長の氏名
(6) 議事録を作成した者の氏名
2 議事録には、議長、出席した理事および監事が記名押印しなければならない。

第 5 章 役 員
(役員)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15 名以上 18 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長とし、2 名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副会長をもって同法第 9 1 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、別に定める役員選出規定に基づき総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中からこれを選定する。

(役員の制限)
第25条 理事及び監事は、相互に兼ねる事はできない。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者、又は 3 親等内の親族(その他特別な関係がある者を含む)である理事の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
3 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
4 監事は、相互に前項に順ずる親族その他の関係にある者、又は密接な関係にある者であってはならない。
(顧問)
第26条 本会に顧問 2 名以内置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱し、任期については別に会長が定める。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。
(理事の職務)
第27条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
(監事の職務)
第28条 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計画書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事に総会又は理事会の招集を請求し又は理事会の請求があった日から 5 日以内にその請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は理事会を招集すること。
(5) 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会で報告すること。
(6) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事又は監事は、再任することができる。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、
議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支給する。
第 6 章 理事会
(構成)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席しなければならない。ただし、議決に参加することはできない。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項
を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 前項の会長以外の理事による請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、当該理事会において出席理事の中から選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 9 6 条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
( 議事録 )
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成し
なければならない。
(1) 理事会が開催された日時及び場所
(2) 理事会の招集が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
① 会長以外の理事又は副会長の請求を受けて招集されたもの
② 会長以外の理事又は副会長による請求があった日から 5 日以内に、その請求のあった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその理事が招集したもの
③ 監事の請求を受けて招集されたもの
④ 監事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその監事が招集したもの
(3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5) 理事会において述べられた次に掲げる意見又は発言の内容の概要
① 競業及び利益相反取引についての重要な事実
② 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときの監事の報告
③ 監事の意見
(6) 出席した理事及び監事の氏名
(7) 議長の氏名
2 前条第2項に掲げる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示による決議の場合の議事録は、次に掲げる事項とする。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした理事の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には、議長、出席した理事および監事が記名押印しなければならない。
(委員会)
第38条 理事会は、この法人の事業を推進するために必要と認めるときは、その議決により委員会を置く。
2 委員会は、その目的に関する検討結果を理事会に報告する。
3 委員会の設置等は、別に定める規程による。
第 7 章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 補助金又は寄付金
(3) 財産又は事業から生ずる収入
(4) その他の収入
(資産の管理)
第40条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議により定める。
(特定費用準備資金)
第41条 前項にかかわらず、記念事業積立資金の管理については別途理事会で定める。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画書、収支予算書及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類については、その内容を報告し、第 3 号から第 6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産額の算定)
第46条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 4 8 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第 2 項第 4 号の書類に記載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、正会員総数の半数以上にあって、正会員総数の議決権の 3 分の 2 以上の総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 本会は、正会員総数の半数以上にあって、正会員総数の議決権の 3 分の 2 以上の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第49条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をするときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 1 7 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をする事ができない場合は官報に掲載する。
第 10 章 事務局
(事務局)
第52条 本会に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第 11 章 雑則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 本会の最初の会長は、 西 克機 とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 43 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。