慶弔規程

昭和 58 年 6 月 4 日設定
第1条 この規程は、定款第 4 条第 6 項に基づき会員の慶弔のために定める。
第2条 この規程の適用を受けるべき事項の種類と方法は、以下とする。
(1) 会員の結婚、祝電
(2) 会員の死亡、弔慰金 30,000 円・弔花・弔電
(3) 会員の家族の死亡
配偶者、弔慰金 10,000 円・弔花・弔電
父母(養父母を含む)及び子、弔花・弔電
第3条 会員にこの規程の適用を受けるべき事項が発生した場合は、本人、代理人または理事が別に定める
様式 8 号の申請書を作成して会長に申告する。
2 該当事項発生後申告を怠り 3 ヶ月を経過したものはこの規程の適用を受ける事ができないことがある。
第4条 その他適用の必要を認めるときは、その都度理事会の審議を経て定める。
第5条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
附則
この規程は、昭和 58 年 6 月 4 日から施行する。
この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から改正・施行する。


 

慶弔事項の件に関して

慶弔事項の件に関しては福利厚生担当・金沢大学附属病院・米山までご連絡をお願いします。
慶弔事項報告書の内容を記載しメールで送ってください。メールの件名を「慶弔」としてください。
メールアドレス: kizu@cf6.so-net.ne.jp
緊急の場合は携帯電話:090-3296-4066までご連絡ください。


ファイルを開く

慶弔事項報告書(WORD形式)

ファイルを開く

慶弔事項報告書(PDF形式)